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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二十八条の五 (法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める者)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第十六条の二第二項の国土交通省令で定める者)

第二十八条の五

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十六条の二第二項の所定労働時間が短い船員として国土交通省令で定める者は、一日の所定労働時間が四時間以下の船員とする。

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