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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第二条 (法第二条第四号の国土交通省令で定める者)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二条第四号の国土交通省令で定める者)

第二条

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第四号の国土交通省令で定める者は、祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

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(常時百人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)

この省令の施行の際常時百人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、平成二十四年六月三十日までの間、この省令による改正後の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十八条の四、第二十九条、第三十一条の二及び第三十二条の規定は、適用しない。この場合において、この省令による改正前の船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三十二条の規定は、なおその効力を有する。

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