(法第二条第五号の国土交通省令で定める親族) 第三条 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第五号の国土交通省令で定める親族は、同居の親族(対象家族(同条第四号の対象家族をいう。以下同じ。)を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗