条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三条 (法第二条第五号の国土交通省令で定める親族)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二条第五号の国土交通省令で定める親族)

第三条

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第五号の国土交通省令で定める親族は、同居の親族(対象家族(同条第四号の対象家族をいう。以下同じ。)を除く。)とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第三条(法第二条第五号の国土交通省令で定める親族)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(法第二条第四号の国土交通省令で定める者) 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第四条(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合) →