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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第一条の二 (法第二条第三号の国土交通省令で定める期間)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二条第三号の国土交通省令で定める期間)

第一条の二

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二条第三号の国土交通省令で定める期間は、二週間以上とする。

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