(法第二十二条第四項第三号の国土交通省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置)
第三十一条の四
第三十一条の二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第四項第三号の国土交通省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、第三十一条の二中「育児休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「育児休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。
第三十一条の二の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第四項第三号の国土交通省令で定める介護両立支援制度等に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、第三十一条の二中「育児休業の取得」とあるのは「介護両立支援制度等の利用」と、「育児休業に関する制度」とあるのは「介護両立支援制度等」と読み替えるものとする。