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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十一条の三 (法第二十二条第二項第三号の国土交通省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十二条第二項第三号の国土交通省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)

第三十一条の三

前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第二項第三号の国土交通省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条各号中「育児休業」とあるのは、「介護休業」と読み替えるものとする。

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