(法第二十二条第二項第三号の国土交通省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第三十一条の三
前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第二項第三号の国土交通省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条各号中「育児休業」とあるのは、「介護休業」と読み替えるものとする。
前条の規定は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第二項第三号の国土交通省令で定める介護休業に係る雇用環境の整備に関する措置について準用する。この場合において、前条各号中「育児休業」とあるのは、「介護休業」と読み替えるものとする。