(法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置)
第三十一条の二
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。
- 一その雇用する船員の育児休業の取得に関する事例の収集及びその雇用する船員に対する当該事例の提供
- 二その雇用する船員に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条第一項第三号の国土交通省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置は、次のとおりとする。