(法第二十二条の二の規定による公表の方法) 第三十一条の五 法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条の五を開く ↗