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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十一条の五 (法第二十二条の二の規定による公表の方法)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第二十二条の二の規定による公表の方法)

第三十一条の五

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第二十二条の二の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

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