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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第四条の三 (法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合)

第四条の三

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 第五条第三項の申出に係る子について、保育所等における保育の利用を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第三項の一歳到達日をいう。以下同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合
  2. 常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって、当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
    1. 死亡したとき。
    2. 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
    3. 婚姻の解消その他の事情により法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
    4. 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
  3. 前条の規定により読み替えて準用する第四条第一号から第三号までに掲げる場合に該当した場合

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