条文くん法令検索 AIに質問する

船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第四条の二 (法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)

第四条の二

前条の規定(第四号から第八号までを除く。)は、法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合について準用する。この場合において、前条第一号から第三号までの規定中「第五条第一項」とあるのは、「第五条第一項又は第三項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第四条の二(法第五条第三項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(法第五条第二項の国土交通省令で定める特別の事情がある場合) 船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 目次 第四条の三(法第五条第三項第二号の国土交通省令で定める場合) →