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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第三十五条 (権限の委任)

平成三年運輸省令第三十六号府省令
(権限の委任)

第三十五条

法第六十条第二項の規定により読み替えて適用される法第五十六条に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。

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