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特別会計に関する法律 第九十六条 (目的)

平成十九年法律第二十三号法律
(目的)

第九十六条

労働保険特別会計は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業(以下この節において「労災保険事業」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業(育児休業等給付(同法第六十一条の六第一項に規定する育児休業等給付をいう。第百二十三条の二及び第百二十三条の五第二項第二号トにおいて同じ。)に係る事業を除く。以下この節において「雇用保険事業」という。)に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

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(都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出)

都市開発資金融通特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

  1. 歳入
    1. 都市開発資金の貸付けに係る貸付金の償還金及び利子
    2. 一般会計からの繰入金
    3. 借入金
    4. 附属雑収入
  2. 歳出
    1. 都市開発資金の貸付けに係る貸付金
    2. 借入金の償還金及び利子
    3. 一時借入金の利子
    4. 事務取扱費
    5. 附属諸費
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