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特別会計に関する法律 第二十一条 (目的)

平成十九年法律第二十三号法律
(目的)

第二十一条

交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この節において「交付税特別会計」という。)は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。

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(労働保険特別会計における石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する経理)

石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十五条第一項の一般拠出金の徴収に関する政府の経理は、当分の間、第九十六条の規定にかかわらず、労働保険特別会計において行うものとする。この場合における第九十九条第三項の規定の適用については、同項第一号中「ヘ 附属雑収入」とあるのは「/ヘ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十四条の規定に基づく一般会計からの繰入金/ト 石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金(次号ニにおいて「一般拠出金」という。)/チ 附属雑収入/」と、同項第二号ホ中「労働保険料の徴収及び」とあるのは「一般拠出金の返還金、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十六条の規定による独立行政法人環境再生保全機構への交付金、労働保険料及び一般拠出金の徴収並びに」とする。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金に関する経理は、特別会計に関する法律第八十五条第一項の規定にかかわらず、エネルギー対策特別会計において行うものとする。この場合における特別会計に関する法律第八十八条第一項第一号の規定の適用については、同号中「ヲ 附属雑収入」とあるのは、「/ヲ 鉱業法の一部を改正する等の法律(平成二十三年法律第八十四号)附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における納付金/ワ 附属雑収入/」とする。

(前条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度分の予算から適用する。

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