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特別会計に関する法律 第二十二条 (管理)

平成十九年法律第二十三号法律
(管理)

第二十二条

交付税特別会計は、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

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(年金特別会計の基礎年金勘定の積立金の特例)

当分の間、基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに実施機関たる共済組合等(第百十一条第一項第一号ロに規定する実施機関たる共済組合等をいう。第三項において同じ。)への交付金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2基礎年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定に所属する積立金から補足するものとする。

3基礎年金勘定に所属する積立金は、基礎年金給付費、国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金並びに実施機関たる共済組合等への交付金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、基礎年金勘定の歳入に繰り入れることができる。

4第百十一条第一項の規定によるほか、基礎年金勘定に所属する積立金からの受入金及び同勘定に所属する積立金から生ずる収入は、同勘定の歳入とする。

5第十五条第五項の規定にかかわらず、基礎年金勘定において、支払上現金に不足がある場合には、同勘定に所属する積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、厚生労働大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。

6前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この条において「新特別会計法」という。)の規定は、平成三十年度の予算から適用し、前条の規定による改正前の特別会計に関する法律に基づく食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定(以下この条において「旧農業共済再保険勘定」という。)の平成二十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険勘定の平成三十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特別会計法に基づく食料安定供給特別会計の農業再保険勘定(以下この条において「新農業再保険勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2旧農業共済再保険勘定の平成二十九年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険勘定に所属する積立金は、新特別会計法第百三十四条第一項の規定により、新農業再保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

3この法律の施行の際、旧農業共済再保険勘定に所属する権利義務は、新農業再保険勘定に帰属するものとする。

4前項の規定により新農業再保険勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新農業再保険勘定の歳入及び歳出とする。

5附則第七条から第九条までの規定によりなお従前の例によることとされる旧法第百三十四条の規定による再保険事業及び旧法第百四十一条の四の規定による保険事業に関する経理は、新特別会計法第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。この場合における同条第四項並びに新特別会計法第百二十七条第三項第一号及び第二号、第百二十九条第三項第一号並びに附則第四十一条の規定の適用については、新特別会計法第百二十四条第四項中「保険事業を」とあるのは「保険事業並びに農業災害補償法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第七十四号)附則第七条から第九条までの規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号。以下「旧農業災害補償法」という。)第百三十四条の規定による再保険事業及び旧農業災害補償法第百四十一条の四の規定による保険事業を」と、新特別会計法第百二十七条第三項第一号イ中「保険料を」とあるのは「保険料並びに旧農業災害補償法第百三十六条の再保険料及び旧農業災害補償法第百四十一条の六の保険料を」と、同項第二号イ中「保険金を」とあるのは「保険金並びに旧農業災害補償法第百三十七条の再保険金及び旧農業災害補償法第百四十一条の七の保険金を」と、同号ロ中「交付金」とあるのは「交付金及び旧農業災害補償法第十三条(旧農業災害補償法第十三条の六において準用する場合を含む。)の規定による交付金」と、新特別会計法第百二十九条第三項第一号中「もの」とあるのは「もの及び旧農業災害補償法第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の二から第十三条の五までの規定により国庫が負担するもの」と、新特別会計法附則第四十一条中「交付金」とあるのは「交付金及び旧農業災害補償法第百五十条の三第一項の交付金」とする。

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