(歳入及び歳出)
第二十三条
交付税特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
- 一歳入
- イ地方法人税の収入
- ロ一般会計からの繰入金
- ハ東日本大震災復興特別会計からの繰入金
- ニ地方揮発油税、森林環境税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税、特別法人事業税、自動車重量譲与税に充てられる自動車重量税、航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税及び特別とん税の収入
- ホ一時借入金の借換えによる収入金
- ヘ附属雑収入
- イ
- 二歳出
- イ地方交付税交付金(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)による地方交付税の交付金をいう。以下同じ。)及び地方譲与税譲与金(地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)による地方揮発油譲与税の譲与金、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)による森林環境譲与税の譲与金(以下「森林環境譲与税譲与金」という。)、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)による石油ガス譲与税の譲与金、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)による特別法人事業譲与税の譲与金、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)による自動車重量譲与税の譲与金、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)による航空機燃料譲与税の譲与金及び特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)による特別とん譲与税の譲与金をいう。)並びにこれらに関する諸費
- ロ一時借入金の利子
- ハ借り換えた一時借入金の償還金及び利子
- ニ附属諸費
- イ