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地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律 第八条 (交付税及び譲与税配付金勘定における地方税等減収補てん臨時交付金に係る繰入れ等)

平成二十年法律第八十四号法律
(交付税及び譲与税配付金勘定における地方税等減収補てん臨時交付金に係る繰入れ等)

第八条

第二条第二項に規定する地方税等減収補てん臨時交付金の総額は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六条の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。

2特別会計に関する法律第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は平成二十年度における交付税及び譲与税配付金勘定の歳入とし、地方税等減収補てん臨時交付金は同年度における同勘定の歳出とする。

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