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地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律 第七条 (地方税等減収補てん臨時交付金の使途)

平成二十年法律第八十四号法律
(地方税等減収補てん臨時交付金の使途)

第七条

都道府県及び市町村は、交付を受けた地方税等減収補てん臨時交付金の額を道路に関する費用に充てなければならない。

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