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地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律 第六条 (自動車取得税減収補てん臨時交付金等の額の算定に用いる資料の提出義務)

平成二十年法律第八十四号法律
(自動車取得税減収補てん臨時交付金等の額の算定に用いる資料の提出義務)

第六条

都道府県知事は、総務省令で定めるところにより、自動車取得税減収補てん臨時交付金及び軽油引取税減収補てん臨時交付金の額の算定に用いる資料を総務大臣に提出しなければならない。

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