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特別会計に関する法律 第六条 (一般会計からの繰入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(一般会計からの繰入れ)

第六条

各特別会計において経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費(以下「一般会計からの繰入対象経費」という。)が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充てるために必要があるときに限り、予算で定めるところにより、一般会計から当該特別会計に繰入れをすることができる。

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(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十四条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十年度の予算から適用し、平成十九年度の収入及び支出並びに同年度以前の各年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(平成二十三年度における一般会計から各特別会計への繰入れに係る経過措置)
附則

各特別会計において、平成二十三年度第三次補正予算に計上された復興費用に関する経費のうち各特別会計への繰入れに係るものとして一般会計から受け入れた金額が、当該年度における復興費用の支出に必要な金額として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、平成二十四年度において新法第二百二十九条第一項の規定による繰入金として東日本大震災復興特別会計から受け入れる金額がある場合にあっては当該受け入れる金額から減額しなお残余があるときは平成二十五年度までに同会計に繰り入れ、当該受け入れる金額がない場合にあっては同年度までに同会計に繰り入れ、当該不足額に相当する金額は、同年度までに同会計から補塡するものとする。

(エネルギー対策特別会計に関する経過措置)
附則

旧特別会計法に基づくエネルギー対策特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(第四条の規定による特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この法律の施行の際エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に所属する権利義務であって、令和六年度の特別会計補正予算(特第1号)に計上された費用のうち先端半導体・人工知能関連技術費用に関する権利義務(財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰り越して使用することとされたものに関する権利義務を除く。)は、政令で定めるところにより、エネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に帰属するものとする。

2前項の規定によりエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定に帰属する権利義務に係る収入は、予算で定めるところにより、同勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。

3新特会法第八十八条第一項の規定によるほか、前項の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。

4新特会法第八十八条第四項の規定によるほか、第二項の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、先端半導体・人工知能関連技術勘定の歳出とする。

(交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の一般会計への帰属等)

令和八年四月一日における交付税及び譲与税配付金特別会計における財政融資資金からの借入金のうち七千億円に相当する額の借入金は、同日において、一般会計に帰属させることとし、一般会計は、当該借入金を二十年以内に償還するものとする。

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