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特別会計に関する法律 第九十一条の二 (一般会計から先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れの特例)

平成十九年法律第二十三号法律
(一般会計から先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れの特例)

第九十一条の二

第六条の規定にかかわらず、複数年度にわたる事務又は事業であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるものの財源として設置する基金に充てるために経済産業大臣が交付した補助金について、国に返納された金額がある場合には、先端半導体・人工知能関連技術対策に要する費用の財源に充てるため、当該国に返納された金額の範囲内で、予算で定める金額を限り、一般会計から先端半導体・人工知能関連技術勘定に繰り入れることができる。

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