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特別会計に関する法律 第九十一条の三 (一般会計から原子力損害賠償支援勘定への繰入対象経費)

平成十九年法律第二十三号法律
(一般会計から原子力損害賠償支援勘定への繰入対象経費)

第九十一条の三

原子力損害賠償支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における借入金、証券、一時借入金及び融通証券の利子に要する経費、証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費に要する経費、原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資に要する経費並びに事務取扱費に要する経費とする。

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