条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第九十一条の四 (エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入れ)

第九十一条の四

第八十五条第五項第一号及び第三号に掲げる措置に要する費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第二項の規定により国会の議決を経た費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。

2前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに第九十一条の四第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。

e-Gov法令検索で第九十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第九十一条の四(エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入れ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九十一条の三(一般会計から原子力損害賠償支援勘定への繰入対象経費) 特別会計に関する法律 目次 第九十一条の五(エネルギー需給勘定から先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入れ) →