(一般会計から子ども・子育て支援勘定への繰入れの特例)
第三十八条の五
当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、子ども・子育て支援法附則第十四条第三項に規定する保育充実事業に要する費用で国庫が補助するものに相当する額は、一般会計から子ども・子育て支援勘定に繰り入れるものとする。この場合における第百二十三条の十六第一項の規定の適用については、同項中「及び子ども・子育て支援交付金」とあるのは、「、子ども・子育て支援交付金の額及び子ども・子育て支援法附則第十四条第三項の規定による補助金」とする。