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特別会計に関する法律 第六十七条の二

平成十九年法律第二十三号法律

第六十七条の二

国有林野事業債務管理特別会計を、国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第四十二号。附則第二百六条の二及び第二百六条の六において「管理経営法等改正法」という。)の施行の日から同会計の負担に属する借入金に係る債務の処理が終了する日の属する年度(附則第二百六条の二及び第二百五十九条の二において「債務処理終了年度」という。)の末日までの期間に限り、設置する。

2国有林野事業債務管理特別会計の目的、管理及び経理については、附則第二百六条の二から第二百六条の七までに定めるとおりとする。

3国有林野事業債務管理特別会計に対する第十三条第一項の規定の適用については、同項中「次章」とあるのは、「附則第二百六条の六」とする。

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