(国有林野事業債務管理特別会計における借入金対象経費)
第二百六条の六
国有林野事業債務管理特別会計における借入金対象経費は、管理経営法等改正法附則第四条第五項ただし書の規定により同会計に帰属するものとされた借入金(当該借入金の償還に充てるため順次借り換えられたものを含む。)の償還金の財源に充てるために必要な経費とする。
国有林野事業債務管理特別会計における借入金対象経費は、管理経営法等改正法附則第四条第五項ただし書の規定により同会計に帰属するものとされた借入金(当該借入金の償還に充てるため順次借り換えられたものを含む。)の償還金の財源に充てるために必要な経費とする。