(国有林野事業債務管理特別会計における一時借入金の借換え)
第二百六条の七
第十五条第四項の規定にかかわらず、国有林野事業債務管理特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3第一項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。