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特別会計に関する法律 第二百六条の五 (一般会計から国有林野事業債務管理特別会計への繰入れ)

平成十九年法律第二十三号法律
(一般会計から国有林野事業債務管理特別会計への繰入れ)

第二百六条の五

第六条の規定にかかわらず、借入金の償還金、一時借入金の利子並びに借り換えた一時借入金の償還金及び利子の財源に充てるため、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度の国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。以下この項において同じ。)の産物及び製品の売払い並びに国有林野の管理又は処分による収入額並びに同法第八条の五第三項に規定する権利設定料及び同法第八条の十四第四項に規定する樹木料の収入額の合計額から、当該売払い及び管理又は処分のために要する費用並びに同法第八条の五第一項に規定する樹木採取権に関する事務の執行のために要する費用の額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)の予算額に、当該年度の前年度以前の年度における繰入相当額の決算額でまだ国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該予算額から当該前年度以前の年度において当該決算額を超えて同会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計から国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れるものとする。

2前項の規定による繰入れのほか、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度において支払うべき借入金の利子に充てるべき金額を、一般会計から国有林野事業債務管理特別会計に繰り入れるものとする。

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