(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
第二十条の二
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第一項第五号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)」とあるのは「第一項第四号から第六号まで及び第五項」と、「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分を除く。)」とする。
2令和五年度から令和八年度までの各年度における第百五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「第一項第五号及び第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分に限る。)」とあるのは「第一項第四号から第六号まで及び第五項」と、「第六十七条の二」とあるのは「第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第六号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条第一項並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第五項(育児休業給付の事務の執行に要する経費に係る部分を除く。)」とする。