(一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例)
第十八条の六
第六条の規定にかかわらず、前条の規定による減収額の補塡に当たり、前々年度の減収見込額から前々年度の減収額を控除した額が当該年度の減収見込額を超えるときは、当該年度において、前々年度の減収見込額から前々年度の減収額を控除した額から当該年度の減収見込額を控除した額に相当する額を、予算で定めるところにより、一般会計からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
2前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条の規定の適用については、同条中「繰入金(」とあるのは、「繰入金(附則第十八条の六第一項及び」とする。