(エネルギー需給勘定から一般会計への繰入れの特例)
第十八条の五
当分の間、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定による法人税に係る租税収入の減少額(第一号及び次条第一項において「減収額」という。)を補塡するため、毎会計年度、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
- 一
- 二前々年度の減収見込額が前々年度の減収額を超える場合当該年度の減収見込額から、前々年度の減収見込額から前々年度の減収額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
2第八十八条第一項の規定によるほか、前項の規定によるエネルギー需給勘定から一般会計への繰入金は、同勘定の歳出とする。