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特別会計に関する法律 第十八条の四

平成十九年法律第二十三号法律

第十八条の四

令和十六年度以前の各年度の第九十一条の五第一項の規定によるエネルギー需給勘定から先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金の決算額を合算した額から令和十六年度以前の各年度の同勘定における同項の規定に基づくエネルギー需給勘定からの繰入金を財源とする財政上の措置に要する費用の決算額を合算した額を控除した額に令和十六年度以前の各年度の先端半導体・人工知能関連技術勘定における同項の規定に基づくエネルギー需給勘定からの繰入金を財源とする財政上の措置に要する費用について国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。次項において同じ。)を合算した額を加算した額に相当する金額を、令和十八年度までに、予算で定めるところにより、先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。

2令和十七年度以降の年度に先端半導体・人工知能関連技術勘定における第九十一条の五第一項の規定に基づくエネルギー需給勘定からの繰入金を財源とする財政上の措置に要する費用について国に返納された金額がある場合には、当該国に返納された金額があった年度の翌々年度までに、当該国に返納された金額を、予算で定めるところにより、先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。

3第八十八条第一項の規定によるほか、前二項の規定による先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。

4第八十八条第四項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による先端半導体・人工知能関連技術勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、先端半導体・人工知能関連技術勘定の歳出とする。

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