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特別会計に関する法律 第十三条 (借入金)

平成十九年法律第二十三号法律
(借入金)

第十三条

各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。

2各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(自動車安全特別会計に関する経過措置)
附則

旧特別会計法に基づく自動車安全特別会計の平成二十五年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

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