第二百三十四条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十二年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、平成二十一年度の末日において定められている特定国有財産整備計画(平成二十二年度以後に変更された場合を含む。)に基づき実施される国有財産の取得及び処分に関する事業で同日において完了していないもの(以下この条及び次条において「未完了事業」という。)に係るものは、財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(同条第三項及び第四項を除き、以下この条から附則第二百三十六条までにおいて「特定国有財産整備経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特定国有財産整備経過勘定に繰り越して使用することができる。
3平成二十一年度の末日において、暫定特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、未完了事業に係る権利義務は、政令で定めるところにより、特定国有財産整備経過勘定に帰属するものとする。
4前項の規定により一般会計又は特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は特定国有財産整備経過勘定の歳入及び歳出とする。
5暫定特定国有財産整備特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成二十一年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、特定国有財産整備経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第六項において準用する附則第百七十七条に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十二年度において、読替え後の第十三条第一項及び次条第六項において準用する附則第百七十七条の規定により、借入金をすることができる。
6財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成二十一年度において暫定特定国有財産整備特別会計に貸付けしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成二十二年度において、財政投融資特別会計に貸し付けることができる。