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特別会計に関する法律施行令 第八十五条 (財政投融資特別会計に関する所管省の帳簿の特例)

平成十九年政令第百二十四号政令
(財政投融資特別会計に関する所管省の帳簿の特例)

第八十五条

法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業(法附則第二百三十四条第一項ただし書に規定する未完了事業をいう。以下この条から附則第八十八条までにおいて同じ。)に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、同会計の所管省(財務省及び国土交通省をいう。次項において同じ。)は、その所管に属する歳入及び歳出について、各勘定別に令第百三十条の規定により歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿を備え、所要の事項を登記しなければならない。

2法附則第二百三十五条第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第二十七条第一項の規定にかかわらず、所管省は、前項の帳簿のほか、各勘定別に所管別支払元受高差引簿を備え、その所管に属する歳出に係る支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、所管別支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

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