(特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務の範囲等)
第八十四条
法附則第二百三十四条第三項ただし書の規定により特定国有財産整備経過勘定(同条第一項ただし書に規定する特定国有財産整備経過勘定をいう。附則第八十八条及び第八十九条において同じ。)に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。
法附則第二百三十四条第三項ただし書の規定により特定国有財産整備経過勘定(同条第一項ただし書に規定する特定国有財産整備経過勘定をいう。附則第八十八条及び第八十九条において同じ。)に帰属する権利義務の範囲、帰属の時期その他帰属に関し必要な事項は、所管大臣が財務大臣に協議して定める。