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特別会計に関する法律施行令 第八十三条の二 (国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入れ)

平成十九年政令第百二十四号政令
(国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入れ)

第八十三条の二

法附則第二百三十一条第十三項の規定による繰入れは、工事別の区分に従って繰り入れるものとする。

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