条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律施行令 第八十三条 (国営土地改良事業経過勘定に関する準用)

平成十九年政令第百二十四号政令
(国営土地改良事業経過勘定に関する準用)

第八十三条

附則第四十九条から第五十五条までの規定は、国営土地改良事業経過勘定について準用する。

e-Gov法令検索で第八十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律施行令第八十三条(国営土地改良事業経過勘定に関する準用)について教えてください」と聞く
← 第八十二条 特別会計に関する法律施行令 目次 第八十三条の二(国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入れ) →