第八十二条
農林水産大臣は、一般会計に所属する国有財産を国営土地改良事業経過勘定に使用させる場合において、法附則第二百三十一条第七項の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。
農林水産大臣は、一般会計に所属する国有財産を国営土地改良事業経過勘定に使用させる場合において、法附則第二百三十一条第七項の規定により無償として整理しようとするときは、使用させる国有財産の範囲及び期間その他必要な事項について財務大臣に協議するものとする。