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特別会計に関する法律施行令 第二十七条 (財政融資資金特別会計の繰越利益の貸借対照表における表示)

平成十九年政令第百二十四号政令
(財政融資資金特別会計の繰越利益の貸借対照表における表示)

第二十七条

法附則第七十二条第一項の繰越利益については、第四十四条の規定を準用する。

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各省各庁は、前条第一項及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、その管理する特別会計(交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会計、エネルギー対策特別会計、子ども・子育て支援特別会計及び東日本大震災復興特別会計を除く。)の支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官(令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

2前項の規定にかかわらず、前条第二項第四号及び第五号に掲げる特別会計にあっては、当該各号に定める各省各庁又は外局において、同項及び令第百三十条に規定する帳簿のほか、支払元受高差引簿を備え、支払元受高、支出済歳出額及び残額を登記しなければならない。ただし、官署支出官が一人である場合においては、支払元受高差引簿は、備え付けないことができる。

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