条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律施行令 第三十一条 (帳簿の様式及び記入の方法)

平成十九年政令第百二十四号政令
(帳簿の様式及び記入の方法)

第三十一条

第二十六条第二十七条第二十八条第一項第二十九条第二項及び第四項、第二十九条の二第二項及び第四項、第二十九条の三第二項及び第四項並びに前条に規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣が定める。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定における工事別等の登記)

治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定においては、第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十条並びに令第百三十条から第百三十四条までの規定により備える帳簿の登記は、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行わなければならない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律施行令第三十一条(帳簿の様式及び記入の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(官署支出官の帳簿) 特別会計に関する法律施行令 目次 第三十二条(勘定別の登記) →