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特別会計に関する法律 第六十三条 (借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)

平成十九年法律第二十三号法律
(借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)

第六十三条

第十四条の規定にかかわらず、財政融資資金勘定において、第十三条第二項又は前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第三条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、第十三条第一項及び第六十一条第一項の規定により借入金をし、又は前条第一項の規定により公債を発行することができる。

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