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特別会計に関する法律 第六十一条 (借入金対象経費)

平成十九年法律第二十三号法律
(借入金対象経費)

第六十一条

財政融資資金勘定における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。

2投資勘定における借入金対象経費は、出資の払込金及び貸付金の財源に充てるために必要な経費とする。

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