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特別会計に関する法律 第六十二条 (公債)

平成十九年法律第二十三号法律
(公債)

第六十二条

財政融資資金勘定において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、公債を発行することができる。

2前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3第一項の規定により公債を発行する場合には、第三条第二項第一号から第五号まで並びに第五十四条第一号及び第二号に掲げる書類のほか、歳入歳出予定計算書等に、当該年度に発行を予定する公債の発行及び償還の計画表を添付しなければならない。

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