条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第五十四条 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

平成十九年法律第二十三号法律
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第五十四条

第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

  1. 前々年度の貸借対照表及び損益計算書
  2. 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
  3. 前年度及び当該年度の投資の計画表
  4. 外貨債の発行を予定する年度にあっては、その発行及び償還の計画表

e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第五十四条(歳入歳出予定計算書等の添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十三条(歳入及び歳出) 特別会計に関する法律 目次 第五十五条(一般会計からの繰入対象経費) →