(一般会計からの繰入対象経費)
第五十五条
投資勘定における一般会計からの繰入対象経費は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十五条第一項に規定する危機対応円滑化業務に係る同法第四条第一項の規定による株式会社日本政策金融公庫に対する出資及び株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の九の規定による株式会社日本政策投資銀行に対する出資の払込金に要する経費とする。
投資勘定における一般会計からの繰入対象経費は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十五条第一項に規定する危機対応円滑化業務に係る同法第四条第一項の規定による株式会社日本政策金融公庫に対する出資及び株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の九の規定による株式会社日本政策投資銀行に対する出資の払込金に要する経費とする。
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業に関する経理は、当分の間、第二百十条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。