条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫法 第四条 (政府の出資)

平成十九年法律第五十七号法律
(政府の出資)

第四条

政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公庫に出資することができる。

2公庫は、前項の規定による政府の出資があったときは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十五条第二項の規定にかかわらず、当該出資された額の二分の一を超える額を資本金として計上しないことができる。この場合において、同条第一項中「この法律」とあるのは、「この法律又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)」とする。

3公庫は、第一項の規定による政府の出資があったときは、その出資により増加する資本金又は準備金を、第四十一条に定める経理の区分に従い、同条各号に掲げる業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(定款)

設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。

2主務大臣は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣及び防衛大臣に協議しなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫法第四条(政府の出資)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(株式の政府保有) 株式会社日本政策金融公庫法 目次 第五条(名称の使用制限) →