政府は、常時、公庫の発行済株式の総数を保有していなければならない。
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主務大臣は、設立委員を命じ、公庫の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2主務大臣は、前項の規定により設立委員を命じようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。