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株式会社日本政策金融公庫法 第三条 (株式の政府保有)

平成十九年法律第五十七号法律
(株式の政府保有)

第三条

政府は、常時、公庫の発行済株式の総数を保有していなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(設立委員)

主務大臣は、設立委員を命じ、公庫の設立に関して発起人の職務を行わせる。

2主務大臣は、前項の規定により設立委員を命じようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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