条文くん法令検索 AIに質問する

株式会社日本政策金融公庫法施行令 第九条 (生活衛生同業組合等に係る貸付けの対象)

平成二十年政令第百四十三号政令
(生活衛生同業組合等に係る貸付けの対象)

第九条

法別表第一第五号の中欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

  1. 生活衛生関係営業者の生活衛生関係営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業及び生活衛生関係営業に使用される者の福利厚生の事業であって、これらの営業者の共通の利益を増進するために行うもの
  2. 生活衛生関係営業者の営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)であって、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会が行うもの

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(公庫が承継する資産に係る評価委員の任命等)

法附則第十九条第一項の評価委員は、次に掲げる者につき主務大臣が任命する。

  1. 財務省の職員二人
  2. 厚生労働省の職員一人
  3. 農林水産省の職員一人
  4. 経済産業省の職員一人
  5. 法第六条第一項に規定する公庫の役員等(公庫が成立するまでの間は、法附則第三条第一項の設立委員)一人
  6. 学識経験のある者四人以上

2法附則第十九条第一項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3法附則第十九条第一項の規定による評価に関する庶務は、財務省大臣官房政策金融課、厚生労働省健康局生活衛生課、農林水産省経営局金融調整課及び中小企業庁事業環境部金融課において処理する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「株式会社日本政策金融公庫法施行令第九条(生活衛生同業組合等に係る貸付けの対象)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条 株式会社日本政策金融公庫法施行令 目次 第十条 →