(生活衛生同業組合等に係る貸付けの対象)
第九条
法別表第一第五号の中欄に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
- 一生活衛生関係営業者の生活衛生関係営業の用に供する物品の製造、保管、購入等の事業及び生活衛生関係営業に使用される者の福利厚生の事業であって、これらの営業者の共通の利益を増進するために行うもの
- 二生活衛生関係営業者の営業について衛生水準を高めるため及び近代化を促進するために必要な事業(前号に掲げる事業に該当するものを除く。)であって、生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合又は生活衛生同業組合連合会が行うもの