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株式会社日本政策投資銀行法 第二条の九 (危機対応業務に係る政府の出資)

平成十九年法律第八十五号法律
(危機対応業務に係る政府の出資)

第二条の九

政府は、当分の間、会社による危機対応業務の適確な実施のために必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、会社に出資することができる。

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