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株式会社日本政策投資銀行法 第二条の十 (危機対応業務の実施)

平成十九年法律第八十五号法律
(危機対応業務の実施)

第二条の十

会社は、本店その他の財務大臣が指定する営業所(次項及び附則第二条の三十一第一項第一号において「指定営業所」という。)において危機対応業務を行うものとする。

2会社は、財務省令で定めるところにより、天災その他のやむを得ない理由により指定営業所において臨時に危機対応業務の全部又は一部を休止する場合を除き、指定営業所において危機対応業務を休止し、又は廃止してはならない。

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